闇金

総量規制とその仕組み【年収の3分の1】

年収3分の1以上の融資は受けれない。
貸金業法改正時にテレビでも多く取り上げられたので、多くの方が知っているでしょう。

年収600万円の人なら200万円までが可能というわけです。

さて、この総量規制のルールはどうして制定されたのでしょうか?

消費者金融と法律

総量規制のルールと法律

年収3分の1以上融資を受けることができない。
そういわれているのは、消費者金融のルールや審査の関係ではなく。法律により設定されています。

2010年6月の貸金業法改正により定められた法律であり 個人の借入のみに定められたルールです。
個人の借り入れとは、『消費者金融・カードローン・キャッシング(クレジットカード)』の無担保型の融資が該当します。

この総量規制は、消費者金融がサラ金と呼ばれていた時代は主婦やアルバイト、大学生などが簡単に借りれる状況でした。
借りるのは簡単でもお金を返すのが難しいという状況が多くなってしまったことで、闇金業者の数が激増し悪質な闇金業者からの融資を簡単に受け入れ、悪質な取り立てや嫌がらせが多く社会問題になってしまったために、作られました。

この総量規制は返済できないなら、初めから返せる限度を定め融資すればいい。ということですが、年収の3分の1を超えた借り入れはすべてできないのでしょうか?

総量規制の対象外の融資

総量規制には、例外がありその例外は法律的には『除外貸付・例外貸付』などと呼ばれています。

対象外に該当する融資には、生活に必要な融資やもともと高額な融資・ローン、事業主に対する貸付、高額な医療費などの貸付などが該当します。

600万円の年収の人がすでに200万円の融資を受けていた場合、これ以上融資を受けることができない状態ですが、緊急的な医療費で借り入れをおこなう際には、これは例外規定となり、融資を受けれる場合があります。
※消費者金融ごとに融資可否がおこなわれるため、必ずしも融資を受けれるとは限りません。

総量規制外で新規借り入れをおこないたい。

総量規制という法律が制定されてから、新規借り入れがおこなえず困ってしまった方も多いと思います。
闇金に手を出し、悪質な闇金業者に捕まってしまった・・・なんて声もあがっています。
しかし、消費者金融で総量規制である年収の3分の1の融資を受けている状態でも、新規借り入れすることが可能です。

貸金業法と銀行法

貸金業法と銀行法

消費者金融は貸金業法という法律が適用され、総量規制も貸金業法の一部です。
しかし、銀行は銀行法という法律が適用されますので、総量規制の対象外なのです。

銀行のカードローン

銀行は銀行法、消費者金融は貸金業法
法律的にはっきりと区別されていますので、銀行法が適用される銀行のカードローンは総量規制の範囲外となります。
対象外などではなく、もともと銀行法には総量規制という言葉は存在しませんから全く関係ないということです。

銀行は消費者金融とは全く別の法律であり、独自の審査で融資可否を判断します。
銀行にも消費者金融業者と同様に信用情報機関がありますから、情報は共有されることとなりますが、消費者金融ですでに年収の3分の1の借り入れをおこなっていても、融資を受けれる可能性があります。
あくまでも可能性であり、銀行のカードローンも融資審査がありますからそれの可否次第となります。

闇金に手を出す前に…。

借入が年収の3分の1に達してしまったから闇金に…ではなく、まずは落ち着いて自分がおこなえることを確認してみてはいかがでしょうか?
闇金との付き合いは最後の手段です。利用するとしても必ず口コミなどを確認してからにしましょう。

闇金パンダリーフ